資格取得証書(ディプロマ)発行規約

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第1章 資格取得証書(ディプロマ)の発行業務

第1条(資格取得証書(ディプロマ)の発行)

資格取得証書(ディプロマ)の発行は、弊社が開催する各種事業の合格者であり、弊社の目的に賛同し、所定の手続きを経た者とする。
2.資格取得証書(ディプロマ)の発行は、当該事業の結果が明らかになった後に速やかに発行する。ただし受験料及び講習料が未納の者には発行しない。

第2条(資格取得証書(ディプロマ)の効力)

資格取得証書(ディプロマ)の効力は、取得した者の合格時と同等の知識及び能力が継続して認められる限りにおいて有効とする。
2.前項の知識及び能力を保持するため、弊社は当該分野に関する講習会などの機会を提供して、所定の規定によりこれを受講することを求めることができる。

第3条(資格取得証書(ディプロマ)の有効期限)

弊社は、資格取得証書(ディプロマ)に期限を設けて、資格取得証書(ディプロマ)を付与された者が、合格時と同等の知識及び能力を継続して保持しているかを確認することができる。
2.資格取得証書(ディプロマ)に有効期限を設ける場合の年月については、原則として2年とする。

第4条(資格取得証書(ディプロマ)の継続発行)

前条で、有効期限が到来した場合、所定の講習を受講した者、合格時と同等の知識及び能力を継続して保持していると確認できる場合、特別の事情がない限り資格取得証書(ディプロマ)の継続付与を認めるものとする。
2.所定の講習を受講した場合、2年経過後に新有効期限が記載された資格取得証書(ディプロマ)が付与される。

第5条(資格取得証書(ディプロマ)の復活発行)

第3条の有効期限が到来したにもかかわらず、継続交付が行われず、効力のある資格取得証書(ディプロマ)を保持していない者が、復活して発行を希望する場合は、期間外講習を受講することで有効期限が設定された資格取得証書(ディプロマ)を取得することができる。ただし、この場合の有効期限は取得年月を基準とした規定の期間となる。

第6条(資格取得証書(ディプロマ)発行の辞退)

資格取得証書(ディプロマ)を付与されている者が、有効期限以降の資格取得証書(ディプロマ)の継続発行について、有効期限到来の2カ月前までに辞退を申し出ることにより資格取得証書(ディプロマ)の発行を停止することができる。
2.本人の次回以降辞退の申し出がない限り、次年度も資格取得証書(ディプロマ)の更新を継続する意思があると看做す。

第7条(資格取得証書(ディプロマ)発行の停止)

資格取得証書(ディプロマ)の辞退申出がない場合でも、付与されていた者が次の各号のいずれかに該当したときは、事務局はこの者が継続を辞退したものと看做すことができる。
① 合格者が死亡したとき
② 更新費用を滞納したとき
③ 合格者の所在が3ヶ月以上不明のとき

第8条(合格者名の抹消)

合格者が次の各号のいずれかに該当する場合は理事長の決定により、合格者名を抹消することができる。ただし、その合格者に対し、決定の前に文書による弁明の機会が与えられる。なお抹消の場合、講習費の返納はされない。
① 本規約に違反したとき
② 弊社の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
③ 検定受験者及び、講習修了者登録時の申告内容に虚偽の事実が発覚したとき
④ 合格者向けのサービスを不当に利用したとき
⑤ 合格者向けのサービスを不当に他人に利用させたとき
⑥ 弊社が推奨する美容機器および化粧品(以下、「化粧品等」という)、並びに当該系商品等を製造販売している会社の名誉を傷つける行為をしたとき
⑦ その他合格者としてふさわしくない行為があったと認められるとき

第9条(合格者向けサービスと運営)

合格者向けのサービスと運営については、弊社がこれを行う。

第2章 合格者向けサービス

第10条(資格取得証書(ディプロマ)の作成)

資格取得証書(ディプロマ)に記載される必須のものは、取得資格名、取得日、認定番号、氏名、有効期限である。

第3章 講習費

第11条(講習費)

1. 年毎に講習を受講し、2年毎に資格取得証書(ディプロマ)を付与されている者の年間の講習費は有料とする。
2.1年毎の講習を受講しなかったものが講習を受けようとする場合の期間外講習費が発生する。

第12条(講習費の支払い)

講習費の支払いは、弊社所定の手続きによる。
なお、一旦納入された講習費の返金には応じない。

第4章 規約の改正

第13条(規約の改正)

本規約の改正は弊社がこれを定めて弊社サイト上で告知する。

第5章 その他

第14条(損害賠償)

合格者は、その責めに帰すべき事由により、弊社または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

第15条(権利の譲渡)

合格者は、この規約によって生ずる権利または義務を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせることはできない。

第16条(合意管轄裁判所)

本規約に基づき、もしくは関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

附則 この規約は2023年3月1日から施行する。